第 50(1) 条
人間 - AI 対話の開示
条文の内容: 自然人と直接対話するように設計された AI システムの
提供者は、利用の状況・文脈から明らかな場合を除き、対話相手が AI システムであることを
自然人が理解できるよう設計・開発しなければなりません。
影響を受ける対象: チャットボット提供者、バーチャルアシスタント開発者、
AI カスタマーサービス・プラットフォーム — ユーザーが AI を人間と誤認しうる任意のシステム。
技術的含意: これは主に UI/UX の義務(例: 「AI とチャットしています」と表示)で、
コンテンツマーキング要件ではありません。Capture はプロダクト設計上の懸念であるため、
この条項には直接対応しません。
第 50(2) 条 — 中核義務
合成コンテンツの機械可読マーキング
条文の内容: 合成の音声・画像・動画・テキストを生成する AI システムの
提供者は、当該コンテンツを機械可読な形式でマーキングし、人為的に生成または操作されたものとして
検出可能にすることを保証しなければなりません。マーキングは相互運用可能で、頑健、信頼できるもので、
技術的に実現可能な範囲で行わなければなりません。
影響を受ける対象: あらゆる生成 AI 提供者 — 画像生成器、動画合成ツール、
公開向けテキストを生成する大規模言語モデル、AI 音楽生成器、音声合成プラットフォーム。
技術的含意: 埋め込み式の機械可読な来歴メタデータを要求する条項です。
C2PA コンテンツクレデンシャルは「相互運用可能・頑健」要件を満たします。
行動規範ドラフトはさらに、多層的アプローチが必要だと明記しています。
Capture の答え: 生成時に埋め込む C2PA クレデンシャル(第 1 層)+
ERC-7053 オンチェーン登録(第 2 層)。1 つの API 呼び出し、2 層、完全準拠。
第 50(3) 条
感情認識と生体情報分類
条文の内容: 感情認識システムや生体情報分類システムのデプロイヤーは、
当該システムにさらされる自然人にその運用を通知し、個人データを GDPR に従って処理しなければなりません。
影響を受ける対象: 公共空間や職場で顔感情分析、感情ベースの広告ターゲティング、
生体情報分類を展開する企業。
技術的含意: 同意と開示の義務であり、コンテンツマーキングではありません。
対象者への通知とデータの合法的処理を要求するもので、来歴ではなくデータ処理慣行に関わるため、
Capture はこの条項に対応していません。
第 50(4) 条 — ディープフェイク
ディープフェイクのラベリング義務
条文の内容: 「ディープフェイク」に相当する画像・音声・動画コンテンツを
生成または操作する AI システムのデプロイヤーは、当該コンテンツが人為的に生成または操作された
ものであることを開示しなければなりません。この義務はそのようなコンテンツを公衆に公開する
すべての主体に及びます。
影響を受ける対象: メディア組織、ソーシャルメディア・プラットフォーム、
コンテンツクリエイター、マーケティング・エージェンシー — 実在の人物や出来事を描く
リアルな合成メディアを制作・配信する全主体。
技術的含意: ディープフェイクのラベルは人間にも機械にも可読である必要があります。
C2PA の c2pa.actions マニフェスト(c2pa.created または
c2pa.edited アクション)と generator アサーションの組み合わせが、
機械可読要素を満たします。
Capture の答え: C2PA の generator クレームが AI システムを特定。
ERC-7053 オンチェーン認証が改ざん検知可能な公開記録を提供。両者の組み合わせで合成由来と
保管チェーンの両方を証明します。
第 50(5) 条 — 耐久性
頑健・耐久性・機械可読な形式
条文の内容: 1〜4 項に言及した情報は、明確かつ区別可能な方法で、
遅くとも最初の対話または接触の時点で提供されなければなりません。マーキングは機械可読で、
人為的に生成または操作されたものとして検出可能な形式でなければなりません。
影響を受ける対象: 50(1)〜50(4) の対象すべて — マーキング実装の
品質基準を定める条項です。
技術的含意: 「頑健で耐久性のある」という文言の出典です。
行動規範ドラフトはこれをスクリーンショット、ソーシャルメディア再アップロード、
フォーマット変換、メタデータ剥離といった一般的な変換に耐えるマーキングと解釈しています。
Capture の答え: C2PA メタデータはファイル内層。それが剥がれても、
Numbers メインネット上の ERC-7053 コンテンツハッシュは発見可能 — 検証者はファイルの
フィンガープリントだけで完全な来歴チェーンを復元できます。これが規制が求める耐久性です。